ワークライフバランスを推進でもらえる助成金制度

井の頭線の永福町で開業しています、杉並区の税理士、石田紘史税理士事務所です。
当事務所は㈱ワーク・ライフバランスの認定を受けた認定ワーク・ライフバランスコンサルタントによるコンサルティングが受けられます。

企業としてワークライフバランスを推進するメリットは
①「社員の定着」
②「社員のモチベーションの維持」
③「優秀な人材の確保」

があります。
詳しくは『経営戦略としてのワークライフバランスで得られる3つの効果』をご覧ください。

上記のメリットの他、企業としてワークライフバランスの推進に取り組むことで助成金を得られることがあります。
助成金は借入金と異なり返さなくても良いお金になります。
ワークライフバランスを推進する場合は積極的に活用したい制度です。

ワークライフバランス推進助成金 東京都

東京都では、都内に本社を置く従業員300人以下の中小企業等に対して、仕事と生活の両立を図るため、在宅勤務、モバイル勤務といった多様な勤務形態の実現等、ワークライフバランスの推進にかかる経費の助成制度を実施しています。

概要

従業員数300人以下の企業、社団法人、財団法人で一定の要件を満たしている中小企業を対象とした助成金。
ワークライフバランス推進に係る経費の2分の1(最大100万円)を助成してもらえる。

平成27年の募集は12月16日で終了します。来年も募集はあると思いますので
こまめにチェックしてみましょう。
「東京都TOKYOはたらくネット」http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/index.html

職場意識改善助成金(テレワークコース)厚生労働省

概要

労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

取組の実施に要した経費の一部が、目標達成状況に応じて支給されます。補助率は最大4分の3

支給対象になる取り組みは

 1.テレワーク用通信機器の導入・運用(※2)
2.保守サポート料、通信費
3.クラウドサービス使用料
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
   外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※2パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

詳しくは厚労省のHP 職場意識改善助成金(テレワークコース)をご覧ください。

いかがでしょうか、ワークライフバランス導入に助成金・補助金を活用して、社員がイキイキとワークライフバランスのとれた働き方を実践し、会社の業績もアップするという好循環を作り上げていきましょう。

Follow me!

お問い合わせはこちら