会社をつくるときに決める9つのこと

会社設立決めること

杉並区、永福町のワークライフバランス税理士、石田紘史税理士事務所です。独立開業、起業、ママ起業、副業、を応援します。

今日は、会社を設立する際に最低でも決めておかなければならない事項を説明します。

会社を設立すると決めた場合、会社の基本的なルールブックである定款を作成しなければなりません。

定款を作成するのに最低限決めなければならないことは次の9つです。

  1. 会社名
  2. 本店所在地
  3. 会社の目的
  4. 役員
  5. 資本金
  6. 発行可能株式数・発行株式数
  7. 事業年度
  8. 譲渡制限
  9. 発起人

1.会社名
会社名は事由に決められます。同じ住所に同じ会社名の会社をつくることは禁止されています。

 

2.本店所在地
会社の本店の場所です。事務所を借りていない場合は、自宅の住所とする人もいます。

3.会社の目的
会社がどんなことをするのか定款に記載します。
「定款目的」とネットで検索するとたくさん文例が出てくるので参考にしましょう。
ただし、許認可業を行うときは注意が必要です。
許認可業とは、監督官公署の許可等がないとできないビジネスです。例えば、飲食業、不動産業、人材派遣業などですが、
じつは許認可が必要なビジネスはかなり多いです。
そして許認可業を行う場合には、定款の目的にその許認可業をやる旨の記載が必要になります。
あなたがはじめようとするビジネスが、許認可が必要なのか確認をしてみてください。
許認可業を行う場合は、税理士等の専門家に相談しましょう。
定款等の書き方が間違えているという理由で許認可が受けられないというケースもあるからです。

4.役員
役員とは、代表取締役、取締役、監査役等のことです。
代表取締役、取締役が合わせて3名以上になる場合は取締役会を設置するかどうかなど検討事項増えるので注意しましょう。
役員が自分1人で代表取締役のみ会社を設立する場合はあまり問題がありませんが、3名以上が役員になるような会社を設立する場合はかならず専門家に相談しましょう。

5.資本金
資本金は1円会社は設立できます。
コンサルティングなど元手がかからないビジネスの場合は1円でも構わないでしょう。
飲食業など元手がかかるビジネスの場合は、初期投資に必要な資金と運転資金数カ月分程度の金額が準備できると良いでしょう。
ただし、金融機関からの借入で事業をはじめようと考えている場合は、金融機関によっては、資本金の○倍までしか融資しないなどの制約がある場合があります。金融機関から借入を考えている場合は、税理士等に相談しながら資本金等の金額を決めた方が良いでしょう。
なお、正釣治の資本金を1,000万円未満にしとおくと、基本的に設立2年間消費税の納税が免除されます。

6.発行可能株式数・発行株式数
発行する株式の数と1株の金額は、自分1人だけが株主であるという場合はそんなに気にする必要はないですが、会社が大きく成長したりした場合、株主が増えたりすることもあります。
将来他人に売却する場合は株価をいくらにするかを協議することになったりします。
高すぎても安すぎても株価を調整しずらいので、1株100円又は1,000円くらいに設定するのが良いでしょう。

7.事業年度
事業年度を決めるということは、決算月を決めるということです。自分の好きな月に決められます。
特にこだわりが無いばあいは、設立から1年後の末日または、一番売り上げがあがりそうな月の前月末にするとよいでしょう。
これは、消費税の納税と役員報酬の決定に大きくかかわってきます。
詳しくは税理士等に相談して決めましょう。

8.譲渡制限
株式は自由に売買できるものですが、譲渡制限付きの株式にしておけば、自由に売買は出来なくなります。
譲渡制限を付けておくと、株式を売却するときは会社の許可を得ることになります。
自分以外の人が出資してくれて株主となってくれることはよくある話ですが、万が一その株式が悪意のある第三者に渡ってしまったたいへんです。とりあえず譲渡制限をつけておくと良いでしょう。

9.発起人
発起人とは、会社設立時に株主になる人のことです。
発起人は個人の印鑑証明が必要になります。

以上、会社を設立する場合に決めるべき9つのことをまとめてみました。
会社設立は自分一人でも手続きできますが、専門家に依頼する方が、手間がかからず安心です。
特に、法人設立の登記は専門家に依頼した方が安くすむこともあります。
まずは、身近な税理士に相談してみてください。

杉並区、永福町の税理士、石田紘史税理士事務所でした。

追記:2017年1月下記へ移転いたしました
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